レーシックの裁判について
日本では2000年よりレーシックの手術が認可されましたが、それ以前に主流であったRK手術において1991年に施術を受けた方の裁判事例と2000年のレーシック手術解禁以降に2件の裁判事例があります。
2000年レーシックの裁判事例
大阪地裁でレーシックに関する裁判事例が2件あります。
1件目は、レーシックの手術を考えていた原告に、レーシックの手術を受けることに対して想定される術後の合併症や副作用といったリスク(危険性)もありえることを説明せず、レーシックの手術を受けることに対するいいところばかりアピールし、手術を受けることを承諾させ、手術を受けた原告は術後の合併症により視力が落ちたために損害賠償を求める裁判を起きています。
この裁判では、医師の説明義務違反が認められた判決が下されています。
2件目は、1件目と同じく手術前にきちんとした説明がされなかったとと、さらにひどいのは執刀をした医師が、技量不足によりフラップを作る際に失敗をしました。
さらに、さらに手術中に当然行われるべき目の洗浄や消毒も行われず、原告の角膜に異物が混入してしまい角膜がにごり、フラップの失敗によって不正乱視も起こるという最悪な後遺症を残す結果となってしまったという事例があります。
過去にこういった判例があったことから、近年レーシックの手術をしているクリニックでは、手術前に必ず患者さんに手術を受けることに対して後遺症などのリスクを負うことを説明した上で、患者さんの承諾を得ることを徹底しています。
またレーシックの技術レベルは進化していますので、技量不足による事故が起こることはほとんど考えられませんが、レーシックが導入されたばかりの頃にこうしたこともありました。
1991年RK手術の裁判事例
近視手術に関心を持っていた方があるクリニックの医師に相談したところ、現状の近視状態の検査を勧められ、検査後の医師からのカウンセリングでRK手術が近視矯正に大変有効である、危険性は全くない、予約がいっぱいでたまたまキャンセルが出たので今日なら手術ができると説明され、その日のうちにRK手術を受けました。
手術後、乱視がひどくなったため2度の手術が行われましたが、改善されるどころかさらに悪化し、後遺症になってしまいクリニックや医師を相手に1千万円の損害賠償請求の裁判が起りました。
1998年に裁判の判決として、担当医師の手術の内容や手術後に起こりうる後遺症に対し説明をせずに手術を勧めたことにより説明義務違反として損害賠償請求が認められ、原告が勝訴しました。
レーシックの裁判ではありませんが、手術のいいところばかりを話したり、術後の後遺症などについて説明がないようなクリニックや医師を信頼するのは危険です。ご注意下さい。
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